大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和35(オ)228 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人村田善一郎の上告理由第一点について。

論旨は違憲をいうけれども、その実質は原判決が適法にした事実の認定を非難す

るに帰着し上告適法の理由とならない。

同第二点について。

所論分筆登記の無効は上告人が原審において主張した形迹はないのみならず、死

亡者名義をもつて為されたが故に右分筆登記を無効とすることはできないとした原

判決の判断は正当である。�

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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